平成30年5月24日(木)昼、北朝鮮船籍タンカー「SAM JONG 2 号」(IMO 番号:7408873)と「MYONG RYU 1」との表示がある船籍不明のタンカーが東シナ海の公海上(上海の東約250㎞の沖合)で接舷(横付け)していることを海上自衛隊第12護衛隊所属「うみぎり」(呉)が確認しました。
両船舶は、接舷(横付け)した上で蛇管(ホース)を接続していたことから、何らかの作業に従事していた可能性があり、政府として総合的に判断した結果、国連安保理決議で禁止されている「瀬取り」を実施していたことが強く疑われます。
なお、北朝鮮船籍タンカー「SAM JONG 2 号」は、平成30年3月に国連安保理北朝鮮制裁委員会から資産凍結・入港禁止の対象に指定された船舶です。
2.我が国としての対応
我が国としては、本事案について、国連安保理北朝鮮制裁委員会に通報するとともに、関係国と情報共有を行っています。

(写真①-1:接舷して蛇管を接続している北朝鮮船籍タンカー「SAM JONG 2 号」と「MYONGRYU 1」。5月24日16時00分頃撮影)

(写真①-2:接舷して蛇管を接続している北朝鮮船籍タンカー「SAM JONG 2 号」と「MYONGRYU 1」。5月24日16時00分頃撮影)

(写真②:「MYONG RYU 1」。5月24日17時00分頃撮影)

(写真③:「SAM JONG 2 号」。5月24日17時20分頃撮影)
【ソース】防衛省:北朝鮮船籍タンカー「SAM JONG 2 号」と「MYONG RYU 1」による洋上での物資の積替えの疑い(平成30年5月24日)
【ソース】防衛省:我が国における国連安保理決議の実効性の確保のための取組