第32回危険業務従事者叙勲(消防関係)受章者は、625名で勲章別内訳は次のとおりです。
瑞宝双光章 330名
瑞宝単光章 295名
計 625名
2019/05/18
2019/05/16
【総務省】東京都、静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町以外でふるさと納税
ふるさと納税に係る総務大臣の指定について
地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体を以下のとおり指定したので、お知らせいたします。
地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体を以下のとおり指定したので、お知らせいたします。
2019/05/07
【総務省】「Lアラート全国合同訓練2019」の実施 令和元年5月7日
災害時に、地方公共団体・ライフライン事業者等が放送局・アプリ事業者等の多様なメディアを通じて地域住民等に対して必要な情報を迅速かつ確実に伝達することを可能とする共通基盤であるLアラートに関し、令和元年5月22日(水)及び5月23日(木)に、都道府県やメディア等が参加する「Lアラート全国合同訓練2019」を実施することをお知らせします。
2019/04/27
【総務省】旧山梨医科大学のドメインがアダルトサイトに
総務省は、本日、株式会社日本レジストリサービス(JPRS)に対し、我が国の国別トップレベルドメイン名である「.jp」の管理・運用が適切に行われるよう要請しました。
2019/03/23
【総務省】VHF帯での利用を計画する具体的システムの提案
VHF帯(207.5~222MHz)の利用に係る調査等の実施結果の公表 平成30年2月28日
総務省では、VHF帯(207.5~222MHz)の利用の検討に資するため、平成29年11月22日(水)から平成30年2月16日(金)までの間、移動受信用地上基幹放送に係る参入希望調査及びVHF帯での利用を計画する具体的システムの提案募集を実施した結果、VHF帯での利用を計画する具体的システムの提案募集について、8件の提案がありました。
総務省では、今後、提案内容を踏まえた上で、VHF帯(207.5~222MHz)の具体的な有効利用の方策について検討を行う予定です。
総務省では、VHF帯(207.5~222MHz)の利用の検討に資するため、平成29年11月22日(水)から平成30年2月16日(金)までの間、移動受信用地上基幹放送に係る参入希望調査及びVHF帯での利用を計画する具体的システムの提案募集を実施した結果、VHF帯での利用を計画する具体的システムの提案募集について、8件の提案がありました。
総務省では、今後、提案内容を踏まえた上で、VHF帯(207.5~222MHz)の具体的な有効利用の方策について検討を行う予定です。
2019/02/18
【総務省】2019年度「統計の日(10月18日)」の標語の募集 2019年3月31日(日)まで
募集期間
2019年2月1日(金)~3月31日(日)
募集部門
・ 小学生の部 ・・・ 小学校の児童
・ 中学生の部 ・・・ 中学校の生徒
・ 高校生の部 ・・・ 高等学校の生徒
・ 一般の部 ・・・・ 上記以外の学生及び一般の方
・ 統計調査員の部・・統計調査員又は登録調査員の方
・ 公務員の部・・・・各府省、都道府県、市区町村の職員
2019年2月1日(金)~3月31日(日)
募集部門
・ 小学生の部 ・・・ 小学校の児童
・ 中学生の部 ・・・ 中学校の生徒
・ 高校生の部 ・・・ 高等学校の生徒
・ 一般の部 ・・・・ 上記以外の学生及び一般の方
・ 統計調査員の部・・統計調査員又は登録調査員の方
・ 公務員の部・・・・各府省、都道府県、市区町村の職員
2019/02/05
【総務省】在外選挙人名簿の登録の方法について
在外選挙人名簿の登録の方法について
在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。
在外選挙人名簿に登録されるためには、市区町村の選挙管理委員会に対して申請する必要があります。申請方法は以下の2種類です。
(1)在外公館における申請
現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。
(2)国外に出国する前における申請
最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。
在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。
在外選挙人名簿に登録されるためには、市区町村の選挙管理委員会に対して申請する必要があります。申請方法は以下の2種類です。
(1)在外公館における申請
現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。
(2)国外に出国する前における申請
最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。
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