2019/05/16

【総務省】東京都、静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町以外でふるさと納税

ふるさと納税に係る総務大臣の指定について

地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体を以下のとおり指定したので、お知らせいたします。



1.令和元年6月1日以降、ふるさと納税の対象となる団体
1783団体 (46道府県、1737市区町村)
※全地方団体数は、1788 団体(47都道府県、1741市区町村)。

(1)うち、令和元年6月1日から翌年9月30日までの期間(1年4ヶ月間)に係る指定団体
1740団体 (46道府県、1694市区町村)※別紙「1」参照

(2)うち、令和元年6月1日から同年9月30日までの期間(4ヶ月間)に係る指定団体
43団体 (43市町村)※別紙「2」参照

なお、当該団体においては、同年7月1日から同月30日までの期間に改めて申出を行うことができます。



2.令和元年6月1日以降、ふるさと納税の対象とならない団体
5団体 (1都、4市町)

 都道府県 
東京都(※)

 市区町村 
小山町(静岡県)、
泉佐野市(大阪府)、
高野町(和歌山県)、
みやき町(佐賀県)

東京都からは申出書の提出がなかったため、ふるさと納税の対象とはならない。



※詳細は下記ソースよりご確認ください。



【ソース】総務省:ふるさと納税に係る総務大臣の指定 別添PDF
【ソース】総務省:ふるさと納税に係る総務大臣の指定

Wikipedia

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