地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体を以下のとおり指定したので、お知らせいたします。
1.令和元年6月1日以降、ふるさと納税の対象となる団体
1783団体 (46道府県、1737市区町村)
※全地方団体数は、1788 団体(47都道府県、1741市区町村)。
(1)うち、令和元年6月1日から翌年9月30日までの期間(1年4ヶ月間)に係る指定団体
1740団体 (46道府県、1694市区町村)※別紙「1」参照
(2)うち、令和元年6月1日から同年9月30日までの期間(4ヶ月間)に係る指定団体
43団体 (43市町村)※別紙「2」参照
なお、当該団体においては、同年7月1日から同月30日までの期間に改めて申出を行うことができます。
2.令和元年6月1日以降、ふるさと納税の対象とならない団体
5団体 (1都、4市町)
都道府県
東京都(※)
市区町村
小山町(静岡県)、
泉佐野市(大阪府)、
高野町(和歌山県)、
みやき町(佐賀県)
※東京都からは申出書の提出がなかったため、ふるさと納税の対象とはならない。
※詳細は下記ソースよりご確認ください。
【ソース】総務省:ふるさと納税に係る総務大臣の指定 別添PDF
【ソース】総務省:ふるさと納税に係る総務大臣の指定