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2019/03/26

【海上保安庁】中国海洋調査船「嘉庚」の特異行動

我が国周辺海域における海洋調査船の活動状況

近年、我が国周辺海域では、外国海洋調査船による特異行動※が多数確認されています。

特異行動:事前の同意を得ない調査活動または同意内容と異なる調査活動

海上保安庁では、外国海洋調査船の特異行動に関する情報を入手した場合には、巡視船・航空機を現場海域に派遣し、当該調査船の活動状況や行動目的の確認を行い、得られた情報を関係省庁に提供するとともに、巡視船・航空機により中止要求を実施するなど、関係省庁と連携しつつ、その時々の状況に応じた適切な対応を行っています。


海上保安庁が確認した外国海洋調査船による特異行動の状況はこちら

2019/03/18

【警察庁】来日外国人の犯罪統計 平成29年、30年ワースト3

来日外国人とは
我が国にいる外国人のうち、いわゆる定着居住者(永住権を有する者等)、在日米軍関係者及び在留資格不明の者以外の者をいう。

強制性交等とは
刑法の一部が改正(平成 29 年7月 13 日施行)され、強姦の罪名、構成要件等が改められたことに伴い、「強姦」を「強制性交等」に変更した。

重要犯罪・重要窃盗犯とは
治安情勢を観察する場合に、その指標となる以下に掲げる犯罪をいう。
重要犯罪とは、殺人、強盗、放火、強制性交等、略取誘拐・人身売買及び強制わいせつをいう。
重要窃盗犯とは、侵入盗、自動車盗、ひったくり及びすりをいう。

2019/03/11

【警察庁】対日有害活動 ~ 焦点269号より

1 ロシアによる対日有害活動

1 ソ連時代 

  戦後、東西冷戦の中、我が国が自由主義陣営の重要な一翼を担うに至り、ソ連を中心とする国際共産主義運動勢力による対日有害活動が活発に行われるようになりました。

  ソ連が、外交官、通商代表部、ジャーナリスト等をカバーとして相当数の情報機関員を我が国に送り込み、内外政策や軍事、科学技術に関する諜報活動や高級政府職員を始めとする日本人エージェントを運営して様々な対日有害活動を行っている実態が、「ラストボロフ事件」(昭和29年1月)、「コノノフ事件」(46年7月)、「レフチェンコ証言」(57年12月)等により明らかにされました。

  また、ソ連は、日本漁船に対する拿捕攻勢を強めて「レポ船」(注)を徴募し、情報収集を行いました。警察は、「第11幸与丸事件」(49年12月)、「第65秀栄丸事件」(平成3年11月)等のレポ船事件を検挙しました。

  (注)レポ船とは、ロシア(ソ連)国境警備隊等から、拿捕等の際に働き掛けを受け、又は自ら進んで、我が国の政治、外交、防衛の情報や金品をロシア側に提供する見返りに、ロシアが実効支配している北方領土周辺海域において、ロシア側の承諾の下に、安全に操業できることを認められた漁船をいう。

2019/03/08

【外務省】日本の領土をめぐる情勢 尖閣諸島(10) 資料(4) 第67回国連総会一般討論における楊潔チ中華人民共和国外相のステートメントに対する答弁権行使による兒玉和夫大使のステートメント

  9月27日夜(現地時間),楊潔チ中華人民共和国外交部長は一般討論演説の中で尖閣諸島について,中国独自の主張を展開。これに対し日本政府は答弁権を行使し,我が国の基本的立場を述べ,中国の独自の主張は根拠がないことを指摘。

【外務省】日本の領土をめぐる情勢 尖閣諸島(9) 資料(3) インターナショナル・ヘラルド・トリビューン紙への玄葉大臣寄稿(報道振り:仮訳)

●「岐路に立つ日中関係(Japan-China Relations at a Crossroads)」(21日付インターナショナル・ヘラルド・トリビューン紙第8面)

この 10 数年間,安全保障面での国際社会の関心は,中東地域に向けられており,その状況は悩ましいことに依然不安定なままである。しかし,米国のアジア太平洋地域への戦略的な回帰から明らかなとおり,最近になり同地域における安全保障環境が厳しく不安定な状況になってきている。日本は,米国との同盟関係を基礎として,アジアにおける民主主義国として,世界の平和と繁栄に貢献してきている。

米国での大統領選挙に引き続き,中国においても新しい指導部が誕生した。日本にとって我々の隣国である中国との関係は,最も重要な二国間関係の一つであり,日本政府として新しい指導部との間で関係を発展させていきたい。

他方,現在日本と中国との関係は,尖閣諸島を巡って緊張しているのは事実である。報道されているとおり,中国各地で大規模な反日デモが起こり,襲撃を受けた日本企業については現時点で総額1億米ドル以上の損害が確認されている。

2019/03/07

【外務省】日本の領土をめぐる情勢 尖閣諸島(8) 資料(2) 尖閣諸島に関する3つの真実



【外務省】日本の領土をめぐる情勢 尖閣諸島(7) 資料(1) 尖閣諸島について



【外務省】日本の領土をめぐる情勢 尖閣諸島(6) 尖閣諸島に関するQ&A(4) 尖閣三島の所有権の国への移転

Q16
中国は,日本政府が2012年9月に尖閣三島の所有権を取得したことに対し,激しく反発しています。これに対し,日本政府はどのような見解を有していますか。

A16
尖閣諸島が我が国固有の領土であることは,歴史的にも国際法上も疑いのないところであり,現に我が国はこれを有効に支配しています。尖閣諸島をめぐり解決すべき問題は存在せず,今般,日本政府が尖閣三島の所有権を取得したことは,他の国や地域との間で何ら問題を惹起すべきものではありません。

他方,中国政府は尖閣諸島に対して独自の主張を行っていることは事実です。我が国としてこれを受け入れることはありませんが,政府は,大局的観点から,中国に対して,今般の所有権の移転は,尖閣諸島を長期にわたり平穏かつ安定的に維持・管理するために行うものであり,1932年まで国が有していた所有権を民間の所有者から再び国に移転するものに過ぎないことを説明してきました。日本政府としては,東アジアの平和と安定に責任を有する国として,引き続き中国側に対し,日中関係の大局を見失わずに,冷静に対応することを働きかけていく考えです。

また,中国各地で反日デモが発生し,日本側公館に対する投擲等の行為,在留邦人に対する暴力的行為,日本企業に対する放火,破壊,略奪が発生したことは極めて遺憾です。いかなる理由であれ,暴力的行為は決して許されるものではなく,意見の相違に対する不満は平和的に表現されるべきです。中国側に対しては,在留邦人や日本企業等の安全確保とともに,今回損害を被った企業の救済が適切になされることを求めています。

【外務省】日本の領土をめぐる情勢 尖閣諸島(5) 尖閣諸島に関するQ&A(3) 尖閣諸島に関するアメリカの立場

Q15
尖閣諸島に関し,これまでアメリカ政府はどのような立場をとっていますか。

A15
尖閣諸島は,第二次世界大戦後,サンフランシスコ平和条約第3条に基づき,南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ,1972年発効の沖縄返還協定(「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」)によって日本に施政権が返還されました。

サンフランシスコ講和会議におけるダレス米国代表の発言及び1957年の岸信介総理大臣とアイゼンハワー大統領との共同コミュニケに明示されているとおり,我が国が南西諸島に対する残存する(又は潜在的な)主権を有することを認めていました。

【参考:サンフランシスコ講和会議におけるダレス米国代表の発言関連部分(1951年)】

  「第三条は,琉球諸島及び日本の南及び南東の諸島を取扱っています。これらの諸島は,降伏以来合衆国の単独行政権の下にあります。若干の連合国は,合衆国主権のためにこれらの諸島に対する主権を日本が放棄することを本条約に規定することを力説しました。他の諸国は,これ等の諸島は日本に完全に復帰せしめられるべきであると提議しました。連合国のこの意見の相違にも拘らず,合衆国は,最善の方法は,合衆国を施政権者とする国連信託統治制度の下にこれらの諸島を置くことを可能にし,日本に残存主権を許すことであると感じました。

【参考:岸信介総理大臣とアイゼンハワー大統領との共同コミュニケ関連部分(1957年)】

  「総理大臣は,琉球及び小笠原諸島に対する施政権の日本への返還についての日本国民の強い希望を強調した。大統領は,日本がこれらの諸島に対する潜在的主権を有するという合衆国の立場を再確認した。

【外務省】日本の領土をめぐる情勢 尖閣諸島(4) 尖閣諸島に関するQ&A(2) 中国(ないし台湾)の主張に対する日本の見解

Q4
中国(ないし台湾)による尖閣諸島の領有権に関する主張に対して,日本政府はどのような見解を有していますか。

A4
従来,中国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的,地理的乃至地質的根拠等として挙げている諸点は,いずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とは言えません。

また,そもそも,中国政府及び台湾当局が尖閣諸島に関する独自の主張を始めたのは,1968年秋に行われた国連機関による調査の結果,東シナ海に石油埋蔵の可能性があるとの指摘を受けて尖閣諸島に注目が集まった1970年代以降からです。それ以前には,サンフランシスコ平和条約第3条に基づいて米国の施政権下に置かれた地域に尖閣諸島が含まれている事実に対しても,何ら異議を唱えていません。中国側は,異議を唱えてこなかったことについて何ら説明を行っていません。

なお,1920年5月に,当時の中華民国駐長崎領事から福建省の漁民が尖閣諸島に遭難した件について発出された感謝状においては,「日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島」との記載が見られます。また,1953年1月8日人民日報記事「琉球諸島における人々の米国占領反対の戦い」においては,琉球諸島は尖閣諸島を含む7組の島嶼からなる旨の記載があるほか,1958年に中国の地図出版社が出版した地図集(1960年第二次印刷)においては,尖閣諸島を「尖閣群島」と明記し,沖縄の一部として取り扱っています。 さらに,米軍は米国施政下の1950年代から尖閣諸島の一部(大正島,久場島)を射爆撃場として利用していましたが,中国側が当時,そのことについて異議を呈した形跡はありません。

2019/03/06

【外務省】日本の領土をめぐる情勢 尖閣諸島(3) 尖閣諸島に関するQ&A(1) 基本問題

Q1
尖閣諸島についての日本政府の基本的な立場はどのようなものですか。

A1
尖閣諸島が日本固有の領土であることは歴史的にも国際法上も明らかであり,現に我が国はこれを有効に支配しています。したがって,尖閣諸島をめぐって解決しなければならない領有権の問題はそもそも存在しません。

【外務省】日本の領土をめぐる情勢 尖閣諸島(2) 尖閣諸島情勢の概要

Q.1 領有権の根拠とは?
  日本政府は、1895年1月、他の国の支配が及ぶ痕跡がないことを慎重に検討した上で、国際法上正当な手段で尖閣諸島を日本の領土に編入しました。

  第二次世界大戦後、サンフランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は日本の領土として扱われた上で、 沖縄の一部として米国の施政下におかれました。また、1972年の沖縄返還協定によって、日本に施政権を返還する対象地域にも含まれているなど、尖閣諸島は戦後秩序と国際法の体系の中で一貫して日本領土として扱われてきました。


1972年沖縄返還協定により、地図上の直線で囲まれた区域内のすべての島が返還された。この対象区域に尖閣諸島も含まれている。

【外務省】日本の領土をめぐる情勢 尖閣諸島(1) 尖閣諸島について 尖閣諸島データ

尖閣諸島について

尖閣諸島が日本固有の領土であることは歴史的にも国際法上も明らかであり, 現に我が国はこれを有効に支配しています。したがって,尖閣諸島をめぐって解決しなければならない領有権の問題はそもそも存在しません。

日本は領土を保全するために毅然としてかつ冷静に対応していきます。

日本は国際法の遵守を通じた地域の平和と安定の確立を求めています。

 



2019/02/04

【首相官邸】尖閣諸島周辺海域における中国公船及び中国漁船の活動状況(平成28年8月5日~9日)



【海上保安庁】中国公船の領海侵犯


単位は隻 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成24年 13 19 15 21
平成25年 17 17 11 25 15 9 14 28 22 8 12 10
平成26年 6 9 6 8 5 6 4 10 10 9 8 7
平成27年 8 8 9 9 9 8 7 6 9 7 8 7
平成28年 8 5 9 9 11 9 9 23 8 8 12 10
平成29年 10 7 10 12 12 12 12 8 8 4 7 6
平成30年 7 6 7 7 8 8 7 8 4 4 4 0
平成31年 12

2019/01/28

【外務省】中国海軍潜水艦 尖閣諸島接続水域 潜没航行 2018年(平成30年)1月11日

報道発表 平成30年1月12日
中国海軍潜水艦の尖閣諸島接続水域入域に対する抗議

1 昨11日午前から午後にかけて,尖閣諸島周辺の我が国接続水域内を潜没航行した潜水艦について,本12日午後,当該潜水艦が中国潜水艦であることが明らかになりました。

2 これを受け,本12日午後6時頃,杉山晋輔外務事務次官が程永華(てい・えいか)駐日中国大使に対し,当該海域を中国の潜水艦が潜没航行したことは,中国による新たな形での一方的な現状変更であり,事態の重大なエスカレーションであるとして,直ちに中国側に対して重大な懸念を表明し,厳重に抗議するとともに,再発防止を強く要請しました。

【ソース】外務省:報道発表 平成30年1月12日 中国海軍潜水艦の尖閣諸島接続水域入域に対する抗議

【外務省】漢級原子力潜水艦領海侵犯事件 2004年(平成16年)11月10日

報道官会見記録 (平成16年11月10日(水)17:00~ 於本省会見室)
国籍不明潜水艦の領海侵犯

(問)海上警備行動に関して、新しい情報はないのでしょうか。

(報道官)外務省の方にはありません。

(問)現在のところ、外務省で把握している情報をまとめていただくとどうなりますか。

(報道官)官邸または防衛庁の方から出ているものと同じです。今直接に外務省に何かというようなことはありません。早朝に外務大臣のところにも報告が入っており、外務省として状況を見守ってはいますが、今の段階では国籍もわからず、海上警備行動が続いていると承知していますので、その結果が出ない間は外務省として何かをするという状態ではまだありません。

(問)発見された現場海域からすると、中国籍の可能性が高いと思うのですが。

(報道官)国籍についての情報は持ち合わせていません。

(問)大臣のところに報告が入ったのは早朝ということですが、何時でしょうか。

(報道官)早朝と聞いています。

【ソース】外務省:報道官会見記録 (平成16年11月10日(水)17:00~ 於本省会見室) 国籍不明潜水艦の領海侵犯

2019/01/25

【防衛省】尖閣諸島周辺で領海侵犯を繰り返す中国海警部隊、軍事委員会の指揮下に 平成30年6月26日

Q:中国海警局が7月1日から中央軍事委員会の指揮下に編入されます。尖閣諸島の周辺で領海侵犯を繰り返す組織が、軍事組織と一体化することに対しての防衛省の評価・分析は如何でしょうか。

A:中国の全国人民代表大会常務委員会は、今月22日の決定におきまして、尖閣諸島への接近・領海侵入を繰り返す公船が所属する中国海警部隊を「中国海警局」として、中国軍事委員会による一元的な指揮を受ける人民武装警察部隊、武警と通常呼んでおりますが、ここに7月1日付けで編入するということは承知をしております。こうした武警や海警局による体制変更については、その影響も含め、中国軍の軍改革の進展と併せて注視をしておりますが、いずれにしましても、尖閣諸島を巡る情勢に関しては、いたずらに事態をエスカレートさせることがないよう、冷静な対応を継続しつつ、尖閣諸島を含むわが国の領土・領海・領空を断固として守り抜くという方針に変わりはなく、引き続き、海上保安庁などの関係省庁と連携し、警戒監視・情報収集等に万全を期してまいりたいと思います。

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