2019/03/07

【外務省】日本の領土をめぐる情勢 尖閣諸島(5) 尖閣諸島に関するQ&A(3) 尖閣諸島に関するアメリカの立場

Q15
尖閣諸島に関し,これまでアメリカ政府はどのような立場をとっていますか。

A15
尖閣諸島は,第二次世界大戦後,サンフランシスコ平和条約第3条に基づき,南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ,1972年発効の沖縄返還協定(「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」)によって日本に施政権が返還されました。

サンフランシスコ講和会議におけるダレス米国代表の発言及び1957年の岸信介総理大臣とアイゼンハワー大統領との共同コミュニケに明示されているとおり,我が国が南西諸島に対する残存する(又は潜在的な)主権を有することを認めていました。

【参考:サンフランシスコ講和会議におけるダレス米国代表の発言関連部分(1951年)】

  「第三条は,琉球諸島及び日本の南及び南東の諸島を取扱っています。これらの諸島は,降伏以来合衆国の単独行政権の下にあります。若干の連合国は,合衆国主権のためにこれらの諸島に対する主権を日本が放棄することを本条約に規定することを力説しました。他の諸国は,これ等の諸島は日本に完全に復帰せしめられるべきであると提議しました。連合国のこの意見の相違にも拘らず,合衆国は,最善の方法は,合衆国を施政権者とする国連信託統治制度の下にこれらの諸島を置くことを可能にし,日本に残存主権を許すことであると感じました。

【参考:岸信介総理大臣とアイゼンハワー大統領との共同コミュニケ関連部分(1957年)】

  「総理大臣は,琉球及び小笠原諸島に対する施政権の日本への返還についての日本国民の強い希望を強調した。大統領は,日本がこれらの諸島に対する潜在的主権を有するという合衆国の立場を再確認した。

また,米国は,日米安全保障条約第5条の適用に関し,尖閣諸島は1972年の沖縄返還の一環として返還されて以降,日本国政府の施政の下にあり,日米安全保障条約は尖閣諸島にも適用されるとの見解を明確にしています。

尖閣諸島の久場島及び大正島については,1972年の沖縄返還の際に,その時点で中国が既に独自の主張を始めていたにもかかわらず,日米地位協定に基づき「日本国」における施設・区域として我が国から米国に提供されて今日に至っています。

このほか,次のような事実も指摘できます。

(1)尖閣諸島地域における台湾漁民等による領海侵入,不法上陸等が頻発したことに関し,1968年8月3日付けの外務省発在京米大宛てて口上書により,米国政府が侵入者の取締り及びかかる侵入の再発防止のため必要な措置をとるよう要請したのに対し,米側は侵入者の退去等の措置をとった旨回答した。

(2)1971年に作成されたCIAの報告書(2007年に秘密指定解除)には,尖閣諸島は一般的に琉球諸島の一部と考えられている,との記述に加え,尖閣諸島の主権に対する日本の主張は強力であり,その所有の挙証責任は中国側にあるように思われる,と記述されている。



※詳細は下記ソースよりご確認ください。



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