2019/03/06

【外務省】日本の領土をめぐる情勢 尖閣諸島(3) 尖閣諸島に関するQ&A(1) 基本問題

Q1
尖閣諸島についての日本政府の基本的な立場はどのようなものですか。

A1
尖閣諸島が日本固有の領土であることは歴史的にも国際法上も明らかであり,現に我が国はこれを有効に支配しています。したがって,尖閣諸島をめぐって解決しなければならない領有権の問題はそもそも存在しません。



Q2
尖閣諸島に対する日本政府の領有権の根拠は何ですか。

A2
第二次世界大戦後,日本の領土を法的に確定した1951年のサンフランシスコ平和条約において,尖閣諸島は,同条約第2条に基づいて日本が放棄した領土には含まれず,同条約第3条に基づいて,南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれました。1972年発効の沖縄返還協定によって日本に施政権が返還された地域にも含まれています。

尖閣諸島は,歴史的にも一貫して日本の領土である南西諸島の一部を構成しています。即ち,尖閣諸島は,1885年から日本政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行い,単に尖閣諸島が無人島であるだけでなく,清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重に確認した上で,1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行って,正式に日本の領土に編入しました。この行為は,国際法上,正当に領有権を取得するためのやり方に合致しています(先占の法理)。

尖閣諸島は,1895年4月締結の下関条約第2条に基づき,日本が清国から割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれません。

【参考:サンフランシスコ平和条約第2条】
(b) 日本国は,台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。

【参考:サンフランシスコ平和条約第3条】
  日本国は,北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。),孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島,西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで,合衆国は,領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して,行政,立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。

【参考:沖縄返還協定第1条】
2 この協定の適用上,「琉球諸島及び大東諸島」とは,行政,立法及び司法上のすべての権力を行使する権利が日本国との平和条約第三条の規定に基づいてアメリカ合衆国に与えられたすべての領土及び領水のうち,そのような権利が千九百五十三年十二月二十四日及び千九百六十八年四月五日に日本国とアメリカ合衆国との間に署名された奄美群島に関する協定並びに南方諸島及びその他の諸島に関する協定に従ってすでに日本国に返還された部分を除いた部分をいう。

【参考:沖縄返還協定 合意された議事録】
  第一条に関し,同条2に定義する領土は,日本国との平和条約第三条の規定に基づくアメリカ合衆国の施政の下にある領土であり,千九百五十三年十二月二十五日付けの民政府布告第二十七号に指定されているとおり,次の座標の各点を順次に結ぶ直線によって囲まれる区域内にあるすべての島,小島,環礁及び岩礁である。

(左上)北緯二十八度東経百二十四度四十分
(左下)北緯二十四度東経百二十二度
(右下)北緯二十四度東経百三十三度
(右上)北緯二十七度東経百三十一度五十分
(中中)北緯二十七度東経百二十八度十八分
(中上)北緯二十八度東経百二十八度十八分
(左上)北緯二十八度東経百二十四度四十分



Q3
日本は尖閣諸島を有効に支配しているとのことですが,具体例を教えてください。

A3
1884年ごろから尖閣諸島で漁業等に従事していた沖縄県在住の民間人から国有地借用願が出され,1896年に明治政府はこれを許可しました。この民間人は,この政府の許可に基づいて尖閣諸島に移民を送り,鳥毛の採集,鰹節の製造,珊瑚の採集,牧畜,缶詰製造,燐鉱鳥糞の採掘等の事業を経営しました。このように明治政府が尖閣諸島の利用について個人に許可を与え,許可を受けた者がこれに基づいて同諸島において公然と事業活動を行うことができたという事実は,同諸島に対する日本の有効な支配を示すものです。

また,第二次世界大戦前において,国又は沖縄県による尖閣諸島の現地調査等が行われていました。

第二次世界大戦後,尖閣諸島はサンフランシスコ平和条約第3条によって,南西諸島の一部として,米国の施政権下に置かれたため,その後1972年5月15日に尖閣諸島を含む沖縄の施政権が日本に返還されるまでは,日本が尖閣諸島に対して直接支配を及ぼすことはできませんでした。しかし,その間においても,尖閣諸島が日本の領土であって,サンフランシスコ平和条約によって米国が施政権の行使を認められていたことを除いては,いかなる外国もこれに対して権利を有しないという同諸島の法的地位は,琉球列島米国民政府及び琉球政府による有効な支配を通じて確保されていました。

さらに,尖閣諸島を含む沖縄の施政権が日本に返還された後について,幾つかの例を挙げれば以下のとおりです。

(1)警備・取締りの実施(例:領海内で違法操業を行う外国漁船の取締り。)。

(2)土地所有者による固定資産税の納付(民有地である久場島)。

(3)国有地としての管理(国有地である大正島,魚釣島等)。

(4)久場島及び大正島について,1972年以来,日米地位協定に基づき「日本国」における施設・区域として我が国から米国に提供。

(5)政府及び沖縄県による調査等(例:沖縄開発庁による利用開発調査(仮設へリポートの設置等)(1979年),沖縄県による漁場調査(1981年),環境庁によるアホウドリ航空調査の委託(1994年))。



※詳細は下記ソースよりご確認ください。



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