(1)組織的犯罪集団が、(2)重大な犯罪を計画し、(3)その計画を実行するために準備行為をした場合、「テロ等準備罪」に該当します。
これにより、実際に犯罪が実行される前に検挙することができ、被害の発生を未然に防止することができます。


テロ集団や暴力団、薬物密売組織、振り込め詐欺集団など、重大な犯罪等を行うことを目的としている集団に限ります。
一般の会社や市民団体、労働組合、サークル、同窓会などは、重大な犯罪を目的とした集団でないため、対象になりません。

ここでいう重大な犯罪は、新設された証人等買収罪のほか、277に限定・リスト化され、明確になっています。
国際組織犯罪防止条約(TOC条約)では、長期4年以上の懲役又は禁錮の刑等の罪の犯罪化を求めていますが、それを機械的にあてはめるのではなく、「組織的な犯罪集団が関与する」ことが現実的に想定されるかという観点から、277に限定しました。

組織的犯罪集団が、犯罪実行に要する資金を集めたり、犯行現場を下見するなど、犯罪の実行に向けて計画が進んだとわかるような行為を指します。
「テロ等準備罪」のよくある質問
Q3 テロ等準備罪を新設しないと、TOC条約に入れなかったのですか?
A3 TOC条約は、犯罪を実行することについての合意(計画)か、または犯罪組織の活動への参加を処罰することを義務付けており、TOC条約に入るためには、テロのような組織犯罪について、実行に着手する前の計画・準備の段階で処罰する「テロ等準備罪」の新設が必要でした。
なお、一部「予備」の段階で処罰できる罪もありますが、予備罪では、そもそも上記のTOC条約の求める義務を満たすことはできません。
Q4 テロ等準備罪により、どのような効果が期待できますか?
A4 テロ集団などが実際に犯罪を実行する前の段階で逮捕し、処罰することが可能となるので、被害の発生を防止できます。
また、TOC条約の加盟国のネットワークにより、犯人の引渡しや情報収集などの捜査協力が更に充実します。
Q5 テロ等準備罪とかつての「共謀罪」とは、どう違うのですか?
A5 テロ等準備罪においては、
(1)犯罪を行う主体を組織的犯罪集団に限定し、
(2)対象犯罪を絞り込み、
(3)計画に加えて準備行為が行われたときに初めて処罰される
こととし、会社、市民団体、労働組合、サークルなど普通に活動する団体が対象ではないことや、内心を処罰するものではないことを明確にしました。
Q6 テロ等準備罪の対象は、テロ関連に限られず、広すぎるのではないですか?
A6 組織的犯罪集団は、テロだけでなく、組織の維持や勢力拡大のため様々な犯罪を行っています。そのため、資金源になる犯罪、例えば、薬物の密輸・密売、人身売買、組織的詐欺なども対象に含まれています。
Q7 テロ等準備罪の対象に、なぜ、著作権法違反や森林法違反が入っているのですか?
A7 著作権法違反については、例えば、組織的犯罪集団が資金を得るために、海賊版のDVDを売ることを計画することが現実的に想定されるからです。
また、森林法違反については、例えば、組織的犯罪集団が資金を得るために、保安林内の土砂を大量に盗んで売ることを計画することが現実的に想定されるからです。
Q8 テロ等準備罪により、一般市民が処罰されるおそれはないですか?
A8 一般的な日常生活上の行為がテロ等準備罪に当たることはありません。テロ等準備罪は、テロ集団、暴力団などの「組織的犯罪集団」により、重大な犯罪の計画とそれに基づく準備が行われた場合に限り、処罰されます。
一般の会社や市民団体、労働組合、サークルや同好会などの普通の活動を行っている団体は、犯罪を行うことを目的としていないので、組織的犯罪集団に当たらず、処罰されないので、ご安心ください。
Q9 テロ等準備罪により、会話、メール、SNS等が監視されないですか?
A9 テロ等準備罪の新設に伴い、捜査の方法に関する法令は全く変わりません。例えばテロ等準備罪の捜査で通信傍受を行うことは不可能です。いずれにせよ、一般の方々の生活には関係ありません。
※詳細は下記ソースよりご確認ください。
【ソース】法務省:教えて!テロ等準備罪