2019/03/21

【金融庁】盗難キャッシュカードは被害件数が多くて補償率が低い 偽造キャッシュカードも重大な過失があれば補償されない

1.対象期間

以下の期間に発生した被害について、犯罪類型ごとに集計しています。
■偽造キャッシュカード犯罪:平成12年4月から平成30年12月
■盗難キャッシュカード犯罪:平成17年2月から平成30年12月
■盗難通帳犯罪:平成15年4月から平成30年12月
■インターネット・バンキング犯罪:平成17年2月から平成30年12月



2.概要

(1)被害発生状況

(注)下記計数は、上記1.の対象期間中に被害が発生したことを金融機関が認識した被害発生件数及び平均被害額になります。

 被害発生件数 





  平均被害額 





(2)金融機関による補償状況

(注1)預貯金者保護法の施行は、平成18年2月10日です。

(注2)下記計数は、上記1.対象期間中に発生した被害に係る処理方針を金融機関が決定した件数について、被害発生年度ごとに集計したものです。

(注3)「補償」欄は、金融機関が処理方針を決定した被害のうち、被害金額の全額または一部を補償した件数の合計です。

 偽造キャッシュカード 



(注1)金融機関が補償しないとした主な理由は、「預貯金者からの補償請求の取下げ等(133件)」、「預貯金者に重大な過失がある(35件)」などでした。

(注2)処理方針決定件数のうち、当初、偽造キャッシュカードによる不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、偽造キャッシュカードによる不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率です。



  盗難キャッシュカード 



(注1)金融機関が補償しないとした主な理由は、「預貯金者からの補償請求の取下げ等(10,616件)」、「遺失等による不正払戻し(7,750件)」、「預貯金者の配偶者や親族による払戻し(3,525件)」などでした。

(注2)処理方針決定件数のうち、当初、盗難キャッシュカードによる不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、盗難キャッシュカードによる不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率です。



  盗難通帳 



(注)処理方針決定件数のうち、当初、盗難通帳による不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、盗難通帳による不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率です。



  インターネット・バンキング 



(注)処理方針決定件数のうち、当初、本人以外による不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率です。



※詳細は下記ソースよりご確認ください。



【ソース】金融庁:偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について 平成31年3月14日

Wikipedia

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