155191214
定めようとする命令等の題名
自家用航空機の操縦士に対する酒気帯びの有無の確認について
根拠法令項
空港管理規則第6条第2項
航空法施行規則第172条の2
行政手続法に基づく手続であるか否か
行政手続法に基づく手続
問合せ先(所管府省・部局名等)
国土交通省航空局安全部運航安全課
案の公示日
2019年04月11日
意見・情報受付開始日
2019年04月11日
意見・情報受付締切日
2019年05月11日
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領
国土交通省では、別添のとおり、空港を使用する自家用航空機の操縦士に対する酒気帯びの有無の確認を予定しています。このため、広く国民の皆様から、本改正についての御意見を募集いたします。
お寄せ頂いた御意見につきましては、担当課において取りまとめた上で、最終的な決定を行う際の参考資料とさせて頂きます。御意見の受付は下記の要領で行いますので、よろしくお願いいたします。
お寄せ頂いた御意見につきましては、担当課において取りまとめた上で、最終的な決定を行う際の参考資料とさせて頂きます。御意見の受付は下記の要領で行いますので、よろしくお願いいたします。
意見公募要領(別添)
1.背景
一連の操縦士による飲酒に係る不適切事案を受け、国土交通省では「航空従事者の飲酒基準に関する検討会」において国による統一的な飲酒基準の検討を進めているところ、平成31年1月31日、当該検討会における中間とりまとめを踏まえ、航空運送事業者の操縦士に対し乗務前後でのアルコール検知器による検査を義務付けるとともに、アルコールが検知された場合(酒気帯び状態)は乗務を禁止することとした。
また、あわせて、「航空機乗組員の飲酒による運航への影響について(航空法第70条関係)」を制定し、自家用運航者に対しても酒気を帯びた状態での航空業務を行わないよう周知・指導しているところであるが、平成31年4月9日に同検討会における最終とりまとめが公表され、自家用運航者に対する基準を継続的に遵守するための取組として、「抜き打ちでのアルコール検査を実施すること」とされたことを踏まえ、以下の措置を講じることとする。
2.内容
(1)国が管理する空港を使用する場合においては、空港管理上必要な条件として次の事項を附することとし、使用の届出の際に確認することとする。
○ 航空機乗組員は、酒気を帯びている場合は航空業務を行わないこと。
○ 航空機乗組員は、国の職員により酒気帯びの有無についての確認を求められた場合は応じること。
(2)国が管理する空港以外の空港においても同様の対策を要請することとする。
(3)航空法(昭和27年法律第231号)第79条ただし書きの許可により空港等以外の場所に離着陸する自家用運航者に対しても同様の事項が実施されるよう必要な措置を講じることとする。
一連の操縦士による飲酒に係る不適切事案を受け、国土交通省では「航空従事者の飲酒基準に関する検討会」において国による統一的な飲酒基準の検討を進めているところ、平成31年1月31日、当該検討会における中間とりまとめを踏まえ、航空運送事業者の操縦士に対し乗務前後でのアルコール検知器による検査を義務付けるとともに、アルコールが検知された場合(酒気帯び状態)は乗務を禁止することとした。
また、あわせて、「航空機乗組員の飲酒による運航への影響について(航空法第70条関係)」を制定し、自家用運航者に対しても酒気を帯びた状態での航空業務を行わないよう周知・指導しているところであるが、平成31年4月9日に同検討会における最終とりまとめが公表され、自家用運航者に対する基準を継続的に遵守するための取組として、「抜き打ちでのアルコール検査を実施すること」とされたことを踏まえ、以下の措置を講じることとする。
2.内容
(1)国が管理する空港を使用する場合においては、空港管理上必要な条件として次の事項を附することとし、使用の届出の際に確認することとする。
○ 航空機乗組員は、酒気を帯びている場合は航空業務を行わないこと。
○ 航空機乗組員は、国の職員により酒気帯びの有無についての確認を求められた場合は応じること。
(2)国が管理する空港以外の空港においても同様の対策を要請することとする。
(3)航空法(昭和27年法律第231号)第79条ただし書きの許可により空港等以外の場所に離着陸する自家用運航者に対しても同様の事項が実施されるよう必要な措置を講じることとする。
※詳細は下記ソースよりご確認ください。
【ソース】e-Gov:自家用航空機の操縦士に対する酒気帯びの有無の確認に関するパブリックコメントの募集について