注:1回目、3回目及び5回目の接舷(横付け)は、同一の小型船舶Aによるものと考えられます。また、2回目、4回目及び6回目の接舷(横付け)についても、同一の小型船舶Bによるものと考えられます。
2.これらの船舶は、いずれも接舷(横付け)した上で蛇管(ホース)を接続していたことから、何らかの作業に従事していた可能性があり、政府として総合的に判断した結果、国連安保理決議で禁止されている「瀬取り」を実施していたことが強く疑われます。
なお、北朝鮮船籍タンカー「AN SAN 1(アンサン1)号」は、平成30年3月に国連安保理北朝鮮制裁委員会から資産凍結・入港禁止の対象に指定された船舶です。
3.本件事案についての政府の対応については、「我が国における国連安保理決議の実効性の確保のための取組」をご確認ください。

写真①-1:接舷して蛇管を接続している「AN SAN 1号」と船籍不明の小型船舶A。5月13日5時00分頃撮影

写真①-2:接舷して蛇管を接続している「AN SAN 1号」と船籍不明の小型船舶A。5月13日5時00分頃撮影

写真②:接舷して蛇管を接続している「AN SAN 1号」と船籍不明の小型船舶B。5月13日9時50分頃撮影

写真③-1:接舷して蛇管を接続している「AN SAN 1号」と船籍不明の小型船舶A。5月13日18時50分頃撮影

写真③-2:接舷している「AN SAN 1号」と船籍不明の小型船舶A。5月13日19時00分頃撮影

写真④-1:接舷して蛇管を接続している「AN SAN 1号」と船籍不明の小型船舶B。5月13日20時00分頃撮影

写真④-2:接舷している「AN SAN 1号」と船籍不明の小型船舶B。5月13日20時00分頃撮影

写真⑤:接舷して蛇管を接続している「AN SAN 1号」と船籍不明の小型船舶A。5月14日3時00分頃撮影

写真⑥-1:接舷して蛇管を接続している「AN SAN 1号」と船籍不明の小型船舶B。5月14日5時30分頃撮影

写真⑥-2:接舷している「AN SAN 1号」と船籍不明の小型船舶B。5月14日5時50分頃撮影

写真⑦:「AN SAN 1号」。5月13日6時10分頃撮影

写真⑧:船籍不明の小型船舶A。5月13日5時50分頃撮影

写真⑨:船籍不明の小型船舶B。5月14日6時40分頃撮影
※詳細は下記ソースよりご確認ください。
【ソース】防衛省:北朝鮮船籍タンカー「AN SAN 1号」と船籍不明の小型船舶による洋上での物資の積替えの疑い