595119079
定めようとする命令等の題名
輸出貿易管理令の一部を改正する政令案
根拠法令項
外国為替及び外国貿易法第48条第1項
行政手続法に基づく手続であるか否か
行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等) 経済産業省貿易管理課
案の公示日
2019年07月01日
意見・情報受付開始日
2019年07月01日
意見・情報受付締切日
2019年07月24
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
改め文
政令第 号
輸出貿易管理令の一部を改正する政令
内閣は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第48条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を次のように改正する。
別表第3中「、大韓民国」を削る。
附則
この政令は、公布の日から起算して21日を経過した日から施行する。
理由
国際的な平和及び安全の維持のため、大韓民国を仕向地とする貨物の輸出について仮に陸揚げした貨物に係る輸出の許可の特例を廃止する等の必要があるからである。
輸出貿易管理令の一部を改正する政令
内閣は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第48条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を次のように改正する。
別表第3中「、大韓民国」を削る。
附則
この政令は、公布の日から起算して21日を経過した日から施行する。
理由
国際的な平和及び安全の維持のため、大韓民国を仕向地とする貨物の輸出について仮に陸揚げした貨物に係る輸出の許可の特例を廃止する等の必要があるからである。
※詳細は下記ソースよりご確認ください。
【ソース】e-Gov:輸出貿易管理令の一部を改正する政令案に対する意見募集について