農林水産省は、楽陽食品株式会社(神奈川県横浜市戸塚区原宿四丁目41番30号。法人番号2020001008212。以下「楽陽食品」という。)が、チルドぎょうざ18商品の皮の率について、皮の率の表示が必要となる値(45%)を超えているにもかかわらず、これを表示せず、販売していたことを確認しました。
このため、本日、楽陽食品に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止策の実施等について指示を行いました。
1.経過
農林水産省北海道農政事務所、関東農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターが、平成30年7月から平成31年2月までの間、楽陽食品に対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項及び第9条第1項の規定に基づく立入検査を行いました。
この結果、農林水産省は、楽陽食品を表示責任者とするチルドぎょうざ(商品名「チルド肉餃子」ほか17商品)の皮の率について、皮の率の表示が必要となる値(45%)を超えているにもかかわらず、これを表示せず、別紙のとおり、少なくとも平成27年4月から平成30年12月までの間に、合計26,758,189パックを、一般用加工食品として販売したことを確認しました。(別紙1参照)
※詳細は下記ソースよりご確認ください。
【ソース】農林水産省:楽陽食品株式会社におけるチルドぎょうざの不適正表示に対する措置について