海外に持ち出した動物や海外で購入した動物は、日本に持ち込むことはできません。
ただし、輸出国政府発行の衛生証明書を入手し、検疫所での届出手続を行うことで、持ち込める場合があります。
持ち込めない場合、動物は持ち出し国に返送するか、殺処分になります。
※対象動物:陸生哺乳類(家畜、犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンクを除く)、鳥類(家きんを除く)、齧歯目の死体
1.制度の概要

海外から動物を持ち帰る方へ(リーフレット) [1,811KB]
動物の輸入届出制度の概要 [145KB]
ポスター(A2) [1,250KB]
2.制度の詳細
(2)届出書
様式
PDFフォーマット [58KB]
エクセルフォーマット [25KB]
記載方法
記載方法
記入例 [94KB]
4.動物の輸入届出制度Q&A

<よくあるご質問はこちら↑>
※詳細は下記ソースよりご確認ください。
【ソース】厚生労働省:動物の輸入届出制度