2019/03/13

【厚生労働省】動物の輸入届出制度

「動物の輸入届出制度」は、輸入動物を原因とする人の感染症を防ぐためのものです。

海外に持ち出した動物や海外で購入した動物は、日本に持ち込むことはできません。

ただし、輸出国政府発行の衛生証明書を入手し、検疫所での届出手続を行うことで、持ち込める場合があります。

持ち込めない場合、動物は持ち出し国に返送するか、殺処分になります。

※対象動物:陸生哺乳類(家畜、犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンクを除く)、鳥類(家きんを除く)、齧歯目の死体



1.制度の概要



海外から動物を持ち帰る方へ(リーフレット) [1,811KB]
動物の輸入届出制度の概要 [145KB]
ポスター(A2) [1,250KB]



2.制度の詳細

(2)届出書

様式
  PDFフォーマット [58KB]
  エクセルフォーマット [25KB]

記載方法
  記載方法
  記入例 [94KB]



4.動物の輸入届出制度Q&A


<よくあるご質問はこちら↑>



※詳細は下記ソースよりご確認ください。



【ソース】厚生労働省:動物の輸入届出制度

Wikipedia

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