2019/05/04

【消費者庁】ひきこもり支援を目的として掲げる民間事業の利用をめぐる消費者トラブルにご注意ください!

ひきこもりとは、一般に、様々な要因の結果として、社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊)を回避し、原則的には6か月以上にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態(他者と交わらない形での外出をしていてもよい)をいいます。

ひきこもりの状態にある方への支援のための1次相談窓口として、各都道府県及び政令指定都市に「ひきこもり地域支援センター」が設置されていますが、それ以外に、民間事業者が、独自の取組を実施している場合があります。

ひきこもり支援を目的として掲げる民間事業者との契約時、そうした民間事業者の利用時等において、対応が説明と異なる、途中で解約できないなど、困ったことがある場合には、「消費者ホットライン」(局番なしの188)を活用し、お近くの消費生活センター等へ御相談ください。



ひきこもり支援に関する施策

各都道府県及び政令指定都市のひきこもり地域支援センター
(厚生労働省のウェブサイトへリンク)



各自治体の生活困窮者自立支援制度の相談窓口
(厚生労働省のウェブサイトへリンク)



各地域の発達障害者支援センター
(発達障害情報・支援センターのウェブサイトへリンク)




関係府省からの情報(各府省ウェブサイトへリンク)

内閣府(ひきこもりの方に関する調査を実施)

  若者の生活に関する調査報告書(平成28年公表)

  生活状況に関する調査(平成31年公表)

厚生労働省(ひきこもり対策推進事業(ひきこもり地域支援センターの設置等)を実施)

厚生労働省(生活困窮者自立支援制度を実施)

厚生労働省(発達障害者支援施策を実施)



※詳細は下記ソースよりご確認ください。



【ソース】消費者庁:ひきこもり支援を目的として掲げる民間事業の利用をめぐる消費者トラブルにご注意ください!

Wikipedia

検索結果