問
日本消費経済新聞、相川と申します。
昨年12月21日に、消費者庁が連鎖販売取引で15か月の業務停止命令を出したWILLについて質問させていただきます。
勧誘を受けているご家族の方、関係者の方から取材をしたところ、4月1日から10日まで、これまでにない割引キャンペーンが実施されている。4月14日に韓国で3,000人規模の世界大会を開催すると招待旅行に勧誘されているという情報が寄せられたのですが、消費者庁は把握していらっしゃいますか。
答
個別の事案につきましての事実認識及びこれからの消費者庁の消費者行政に関する活動について、この場で申し述べることは差し控えさせていただきます。
問
お立場は理解いたしますが、消費者庁はレンタルしているはずのテレビ電話、USBメモリーの数と、レンタルされているテレビ電話の数が2%に満たないということを認定しています。
そのときの会見で、課長はビジネスの仕組みなどから、継続可能性について疑義があるとおっしゃっています。これが事実であるとすれば、安価で招待旅行をされてしまうと、ホテルで莫大な契約をしてしまう可能性があるということのようなのです。
それでまた、ジャパンライフと同じような甚大な被害が今、起ころうとしていると私は認識しているのですが、これに対して消費者庁は何もできないのでしょうか。
やはり預託法を改正して、預託取引を停止しなかったことに大きな、重大なミスがあったのではないでしょうか。
答
預託法が改正されていないことが、ミスだというご指摘でしょうか。
問
併せてです。ジャパンライフと同じような被害が起きる、起きているのに止められないのはなぜなのかと。
答
私どもは行政庁として与えられているあらゆる手立てを工夫しながら行使いたしまして、適正、厳正な法執行を心掛けております。
個別の案件についてのコメントは差し控えさせていただきますので、一般論にならざるを得ませんが、個別の事件につきまして、消費者庁が処分をした後であっても、必要な調査を行う場合もございますし、これからも法と証拠に基づき、適正な法執行を心掛けてまいります。
※詳細は下記ソースよりご確認ください。
【ソース】消費者庁:岡村消費者庁長官記者会見要旨(平成31年4月10日(水))