2019/03/28

【厚生労働省】無煙たばこ・スヌースの健康影響について

健が発1028第1号 平成25年10月28日
各 都道府県,保健所設置市,特別区 衛生主管部(局)長殿
厚生労働省健康局がん対策・健康増進課長(公印省略)

無煙たばこ・スヌースの健康影響について

  近年、たばこ製品である無煙たばこの使用が世界的に広がってきていることに警鐘を鳴らす動きが出てきており、平成25年8月30日に、日本学術会議が「無煙タバコ製品(スヌースを含む)による健康被害を阻止するための緊急提言」(平成25年8月30日日本学術会議健康・生活科学委員会・歯学委員会合同脱タバコ社会の実現分科会。以下「日本学術会議提言」という。)を公表しました。

  無煙たばことは、製品を燃焼させることなく使用するたばこ製品であり、スヌースを含む嗅ぎたばこ、ガムたばこを含む噛みたばこなどの形態があります。具体的には、口腔内や唇・頬と歯肉の間に留置し、吸引することや噛むなどの方法を以て使用する製品、鼻腔より細かいたばこ混合物を吸入、吸収するなどの方法を以て使用する製品が存在します。

  無煙たばこに関しては、他のたばこ製品と同様、使用者への健康影響が指摘されています。具体的には、無煙たばこは30種類近くの発がん性物質を含み、ヒトに対する発がん性のある「グループ1発がん物質」に分類されることが、IARC(国際がん研究機関)により示されています。また、無煙たばこは依存性物質であるニコチンを含み、その使用による依存形成の病理的機序や離脱症状は喫煙によるものと同様であり、特に、スヌースに関しては、口腔粘膜や鼻腔粘膜からのニコチンの吸収速度が速く、依存に陥りやすいことが、日本学術会議提言において指摘されています。

  つきましては、関連情報を厚生労働省ホームページに掲載しておりますので、関係各位におかれましても、関係各方面への周知に御配慮をお願いします。

(ご参考;http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/muen/

  また、未成年者におけるたばこ製品の使用は、未成年者喫煙禁止法(明治33年法律第33号。)により禁止されているところですが、スヌースを含む無煙たばこは、紙巻きたばこより容器が薄くて小さく、国内市場で流通している無煙たばこの中には菓子に類似の外観をもつ容器に入っているものもあり、かつ、その使用に際しては口腔内で使用するため、携帯や使用の判別が他のたばこ製品よりも困難であることが日本学術会議提言において指摘されていることから、同法の趣旨を踏まえ、未成年者における無煙たばこの使用防止が徹底されるよう、関係各方面への周知に特段の御配慮をお願いします。

  なお、日本学術会議提言の詳細については、以下を参照して下さい。

  日本学術会議健康・生活科学委員会・歯学委員会合同脱タバコ社会の実現分科会による「無煙タバコ製品(スヌースを含む)による健康被害を阻止するための緊急提言」 平成25年8月30日
(http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-t177-1.pdf)



※詳細は下記ソースよりご確認ください。



【ソース】厚生労働省:無煙たばこ・スヌースの健康影響について(平成25年10月28日厚生労働省健康局がん対策・健康増進課長通知)
【ソース】厚生労働省:たばこと健康に関する情報ページ 報告書・検討会等資料

Wikipedia

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