昭和54年10月23日 閣議報告
昭和59年6月29日 一部改正(7月1日施行)
昭和64年1月7日 一部改正
元号法(昭和54年法律第43号)に定める元号の選定については、次の要領によるものとする。
1 候補名の考案
(1) 内閣総理大臣は、高い識見を有する者を選び、これらの者に次の元号とするのにふさわしい候補名(以下「候補名」という。)の考案を委嘱する。
(2) 候補名の考案を委嘱される者(以下「考案者」という。)の数は、若干名とする。
(3) 内閣総理大臣は、各考案者に対し、おおよそ2ないし5の候補名の提出を求めるものとする。
(4) 考案者は、候補名の提出に当たり、各候補名の意味、典拠等の説明を付するものとする。
2 候補名の整理
(1) 内閣官房長官は、考案者から提出された候補名について、検討し、及び整理し、その結果を内閣総理大臣に報告する。
(2) 内閣官房長官は、候補名の検討及び整理に当たっては、次の事項に留意するものとする。
ア 国民の理想としてふさわしいようなよい意味を持つものであること。
イ 漢字2字であること。
ウ 書きやすいこと。
エ 読みやすいこと。
オ これまでに元号又はおくり名として用いられたものでないこと。
カ 俗用されているものでないこと。
3 原案の選定等
(1) 内閣総理大臣の指示により、内閣官房長官は、内閣法制局長官の意見を聴いて、新元号の原案として数個の案を選定する。
(2) 内閣官房長官は、各界の有識者の参集を得て、元号に関する懇談会(以下、「懇談会」という。)を開催し、新元号の原案につき意見を求め、その結果を内閣総理大臣に報告するものとする。懇談会のメンバーは若干名とし、内閣官房長官が選考する。
(3) 内閣総理大臣は、新元号の原案について衆議院及び参議院の議長及び副議長である者に連絡し、意見を伺う。
(4) 全閣僚会議において、新元号の原案について協議する。
4 新元号の決定
閣議において、改元の政令を決定する。
※詳細は下記ソースよりご確認ください。
【ソース】首相官邸:元号選定手続について
【ソース】首相官邸:新元号の選定について